産業廃棄物の運搬車両と運搬容器
第5回 運搬車両と運搬容器について
皆様、こんにちは。テクテク・アルクノスキーです。「現役行政書士が教える、自分で手軽にできる産業廃棄物収集運搬業許可申請のコツ」というテーマのコラムを書いています。前回は、産業廃棄物収集運搬業の許可申請でいう「事業計画」について
①どこから排出された産業廃棄物を
②どれくらいの量
③どの処分場へ運ぶか
という具体的な計画の立て方について説明しました。
今回は「産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になったら…」の第5回目です。「事業計画」に関連して、産業廃棄物収集運搬業で使用する運搬車両と運搬容器についてのお話です。
運搬車両について
(1)車体の形状、用途など
産業廃棄物を収集・運搬する業を行うための許可申請なので、そのための車両を登録する必要があります。産業廃棄物収集運搬車としてよく使用されるのは、ダンプ、キャブオーバ、バン、脱着装置付きコンテナ専用車などの「貨物車」です。これらは、車検証(自動車検査証記録事項)の「用途」「車体の形状」の欄に書かれています。また、貨物車であれば、「最大積載量」も書かれています。
産業廃棄物収集運搬業許可申請を依頼されるお客さまから、たまに「乗用車は産業廃棄物収集運搬車として使えますか?」と聞かれることがあります。その答えは…「事業計画によります」。
例えば、収集運搬しようとしている産業廃棄物が使用済みの電球や電池、コピー機の廃トナーのようなわりと小さいもので少量の場合は、乗用車で収集運搬するという事業計画がじゅうぶんに成り立ちます。しかし、乗用車にはそもそも荷物を載せられるスペースもかなり限られているので、乗用車で建設系廃棄物(建廃)を収集運搬する事業計画はちょっと無理がありそうだな、というのは、ふつうにご想像いただけるかと思います。
ちなみに、申請先の自治体によっては原則として乗用車の登録を認めていませんので、個別に確認が必要です。(私が扱ったことのある案件では、愛知県はかなり要件が厳しかったです。)
というわけで、事業計画を考えるにあたっては、御社で使われている車両の車検証(自動車検査証記録事項)もよく確認してみてください。
(2)土砂禁ダンプに注意
「土砂等運搬禁止車両」というのがあります。該当する車両には、車検証(自動車検査証記録事項)の端のほうに小さい字で「土砂等運搬禁止車両」と書かれています。(令和5年から車検証の様式が変わって、本当に小さい字になりました。)荷台のあおりが高くなっているダンプで、「深ダンプ」と呼ばれたりもします。この車両では、産業廃棄物の品目でいうと、汚泥、鉱さい、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類を運ぶことはできません。
しかし、とくに建設業、土木業のかたで建廃(建設系廃棄物)を扱うのにガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類が運べないとなると困りますよね。この場合は、会社の隅っこに軽トラや軽バンが眠っていないか、探してみると良いかもしれません。
このコラム第3回「品目」でも触れましたが、必要な品目は最初の許可申請ですべて取っておいたほうがいいので、土砂禁ダンプ(深ダンプ、土砂等運搬禁止車両)は要注意です。
運搬容器について
産業廃棄物を収集運搬するにあたって、荷台にそのまま積めるものばかりとは限りません。まずは、第3回「品目」で説明した≪おすすめパック≫を例に見てみましょう。
≪おすすめパック≫とは…
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、がれき類、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物
建設業、解体工事業、設備工事業などの場合、≪おすすめパック≫の品目があれば良いという話をしました。ここでどうしても必要になる容器は、
・フレキシブルコンテナバッグ
・廃蛍光管専用容器
・緩衝材(廃蛍光管の破損を防止する用)
の3つです。フレキシブルコンテナバッグは、石綿含有産業廃棄物の運搬に欠かせませんし、その他の品目(廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、がれき類)を入れることもできるので、ぜひ準備してください。
水銀使用製品産業廃棄物は廃蛍光管を想定していることが多いので、その運搬に必要な容器として廃蛍光管専用容器と緩衝材を挙げています。廃蛍光管以外の水銀使用製品産業廃棄物(廃乾電池など)を収集運搬することが予定されている場合は、そのために必要な容器を準備します。
≪おすすめパック≫以外の品目についてはどういう容器を準備すればよいか、簡単に見ておきましょう。ここに挙げたものは一例にすぎませんので、既に使っているものがあり、産業廃棄物の飛散・流出を防ぐことができるものであれば、実際の容器を優先してください。
1.燃え殻 オープンドラム缶
2.汚泥 オープンドラム缶
3.廃油 クローズドドラム缶
4.廃酸 ケミカルドラム缶(耐酸・耐アルカリのもの)
5.廃アルカリ ケミカルドラム缶(耐酸・耐アルカリのもの)
6.廃プラスチック類 フレキシブルコンテナバッグ
7.動植物性残さ オープンドラム缶
8.ゴムくず フレキシブルコンテナバッグ
9.金属くず フレキシブルコンテナバッグ
10.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(ガラスくず等) フレキシブルコンテナバッグ
11.鉱さい オープンドラム缶
12.がれき類 フレキシブルコンテナバッグ
13.ばいじん オープンドラム缶
14.紙くず フレキシブルコンテナバッグ
15.木くず フレキシブルコンテナバッグ
16.繊維くず フレキシブルコンテナバッグ
17.動物系固形不要物 オープンドラム缶
18.動物のふん尿 オープンドラム缶
19.動物の死体 オープンドラム缶
20.産業廃棄物処理物 (本稿では省略します)
・ 石綿含有産業廃棄物 フレキシブルコンテナバッグ
・ 水銀使用製品産業廃棄物 廃蛍光管専用容器+緩衝材(廃蛍光管の場合)
・ 水銀含有ばいじん等 ケミカルドラム缶
なお、「石綿含有産業廃棄物である汚泥」については、排出時に耐水性プラスチック袋に二重こん包して、そのまま運搬することになっています。ドラム缶やフレキシブルコンテナバッグに入れて運搬することはできませんので、注意が必要です。
さて、「現役行政書士が教える、自分で手軽にできる産業廃棄物収集運搬業許可申請のコツ」というテーマもいよいよ大詰め。次回は公文書の集めかたについて語ろうと思います。それでは、また。
日本全国の許可申請を、北海道から沖縄まで年間300件以上受任しており、ひと月に必ず1社からは全国70を超える許可に係る変更届のご依頼を承る、いわばお客様の許認可管理アウトソーシング工場です。
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2024年 4月 1日 |
生活環境影響調査が廃棄物処理法に定められた理由 |
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2024年 4月30日 |
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会社名 |
吉島合同事務所 吉島合同事務所は、以下の2つの事業体から構成されています。 ① 行政書士河野雅好事務所 廃棄物処理施設設置の許認可及び環境影響調査に特化した全国対応の合同事務所です。2008年より積み上げてきた実績と経験を基に、廃棄物処理施設設置コンサルタント業務を行っています。 |
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〒730-0835 広島市中区江波南二丁目1-21 TEL:082-297-7720 FAX:082-297-7749 |
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〒730-0835 広島市中区江波南二丁目1-21 TEL:082-297-7750 FAX:082-297-7749 |
東京支店 |
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営業許可等 |
計量証明事業所登録(音圧レベル 広島県知事第K-119号)(振動加速度レベル 広島県知事第K-120号)
測量業登録(登録第(1) -37139号)
行政書士登録(弊社代表取締役) |
事業内容 |
・環境アセスメント ・廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査 ・工場、廃棄物処理施設等の設計及び環境保全措置に係るコンサルティング ・環境測定分析及び騒音振動測定 ・計量証明事業 ・測量業 |
弊社保有資格 |
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講習会等 |
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